高校卒業間際、または大学院進学後に話題になる学生納付特例制度。どんな制度かわからずに利用していませんか?
制度の中身も知らずに利用すると就職してから後悔するかもしれません。
そこで実際に大学院博士前期(修士課程)までこの制度を利用した私が、制度の内容や猶予される金額について紹介します。
学生納付特例制度とは?
国民年金は20歳になった月から徴収が始まります(10月生まれの場合は10月から徴収開始)。これは義務ですので日本に住む以上逃れることができません。
これは労働していない学生も対象です。学業の傍ら、学費・生活費・国民年金をアルバイトだけで成立されることはなかなか困難です。
そこで日本年金機構が
在学中の保険料は就職してからでいいよー
と猶予してくれる制度が学生納付特例制度です。
それだけではなく、障害年金や遺族年金の支給対象になったり受給資格期間としてカウントされるなどのメリットがありますが詳しく知りたい方は日本年金機構のHPをご覧ください。
【余談】学生納付特例制度の利用割合
厚生労働省の国民年金被保険者者実態調査から学生の保険料納付状況を確認できます。
平成29年では学生納付特例者は65.3%、納付者は23.0%、その他11.7%
(出典:平成29年国民年金被保険者実態調査結果 厚生労働省)
つまり学生の6割はこの制度を利用しています。
大学院まで進んだ私の未納額はいくらか
私の猶予された国民年金保険料は958,640円です。
私は5月生まれなので、大学2年生の5月から大学院卒業までの59ヶ月が猶予されます。
自分の猶予額の計算方法
自分の猶予額は月額保険料×猶予月でほぼ計算できます。
ほぼと言ったのは保険料は毎年見直され増減するからです。
私が令和2年から20歳で大学院まで進んだ場合、保険料は月額16,540円なので
16,540円×59ヶ月=975,860円
年々保険料が上がってきていますね(苦笑)
まとめ
学生納付特例制度とはどんな制度か、猶予される国民年金保険料はいくらになるか私の実際の金額を交えて紹介しました。
これで学生納付特例制度と、自分が就職してからいくら追納しなければいけないのか理解できたと思います。
ちなみに保険料の追納は義務ではありません。ただし老齢年金は満額受給できず減額されるので、追納しないリスクも考えなければいけません。
次は追納すると受給額はいくら増えるのか紹介します。
コメント